医療費控除について

医療費控除について
1月から12月までの間に、本人または生活を共にしている家族が支払った医療費が10万円を超える場合、または、総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える場合は、最高 200万円まで税金の還付、軽減が受けられる制度のことです。


医療費の控除手続きの仕方

医療費の控除手続きの仕方
1月から12月までの間に支払った医療費を通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します。申告する際の必要書類として、治療費や手術費の領収書の提出が必要になりますので、大切に保管しておくようにしましょう。
ほとんどのクリニックでは領収書の再発行は行なっていないようで、行なえる場合でも有料になります。
過去5年前までさかのぼって申告できます。

税務署で手続きします。

手術後に気をつけるべきこと ◎必要書類
確定申告書・医療費明細書の封筒(税務署にあります)
源泉徴収票
医療費明細(税務署にもありますが、ご自身でまとめてもOK)
医療費の領収書・レシート
印鑑

書類は税務署から郵送してもらえます。
必要書類に記入をして、税務署に持っていきましょう。
金額によっては、税金の還付、軽減がない場合もあります。

医療費控除に関する疑問

医療費控除に関する疑問
■いくらくらい還付金は戻ってくるの?
医療費控除分のお金が全額戻ってくるわけではありません。 医療費控除分に見合う金額が戻ってきます。 おおよそ、医療費控除額の1割程度となります。

■いくらくらい還付金は戻ってくるの?
医療費控除分のお金が全額戻ってくるわけではありません。
医療費控除分に見合う金額が戻ってきます。
おおよそ、医療費控除額の1割程度となります。

■医療費の中にも医療費控除対象になるものは?
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院費用
・妊娠の出産の定期検診、検査費用
・病院までの交通費
・子供の治療のための歯科矯正

■医療費控除の対象にならないものは?
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する部屋の差額(病院の個室・特別室など)
・健康増進のためのビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために乗った飛行機代
・美容整形

病気の予防のための医療費は控除の対象となりません。
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